後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月から、医薬品の自己負担の新たな仕組みが始まります。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただく制度です。

この機会に、後発医薬品のご利用をご検討ください。

  • 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
  • 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
  • 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。

厚生労働省 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

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